高所作業の安全措置

トラック荷台転落防止策の労基署指導パンフ
トラック荷台転落防止策の労基署指導パンフ

2016/9/4 23:36

八幡製鉄は、ハーネス型安全帯に変更

 

 新日鐵住金八幡製鉄所は安全帯を腰ベルト型からハーネス型に変更することを決めた。下請け請負会社へもハーネス型に変更するよう指示しています。日鉄住金テックスエンジは高さ5.4m未満でも腰ベルト式は使用しない方針です。

    労働安全衛生法での高所作業は高さ2m以上の場所での作業は、足場設置が原則であり、設置困難な場合に限り安全帯の使用で代替措置が認められるのであり、高所作業は足場設置義務はスポット臨時作業てあっても講じなければならないのです。

 トラック・ローリーの荷台作業は運送会社の安全管理責任であるので、荷受け会社は関与しないみたいです?

 

過去blog

2015年02月27日 - ハーネス型の安全帯変更の動き

  

労働安全衛生規則 第一節 墜落等による危険の防止

(作業床の設置等)

第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(開口部等の囲い等)

第五百十九条  事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(安全帯の使用)

第五百二十条  労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(安全帯等の取付設備等)

第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。