振替休日と代休の違い

毎週土曜を休日にしない変則カレンダーの例
毎週土曜を休日にしない変則カレンダーの例

2016/9/10 20:47

代休は休日出勤を命じるときに事前に指定しなければいけない

 

 36協定超の対策として振替休日をして休日出勤としない方法があるが、光和精鉱は月末に翌月の休日配置を決め、月の途中での変更はできないルールとしている。振替休日とは休日を変更することであり代休手当はでません。

 代休は休日出勤務を命じるとき予め代休を本人の希望日を参酌して事前に指定しない限り代休は付与できない。事後、年休を代休に変更に強要できない。すなわち、休日出勤務した後に代休付与できないのが光和精鉱のルールです。

 

 以前、光和精鉱株の保全部門で、年次定修期間の土曜休日を平日に振替る勤務カレンダーを作ったことがあります。光和精鉱株式会社では1か月単位の変則勤務は可能ですが、それは週40時間内の週休2日休日が前提です。まして1,年単位の変形労働時間は労働組合は認めておらず労使協定は締結していません。

 また、36協定超えたので翌月の代休を当月に付与したようにして時間外を36協定内にする改ざんをした例もあります。

 残業時間を36協定内に寸止めして自己申告したものを管理者が容認するのは、労働時間の掌握する義務は会社にありますから労基法違反に問われことになります。

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