2016/11/3 21:15
定年後賃金20%減程度は不合理な差別とは言えないとの判決。
長澤運輸のトラック運転手が定年後の賃金減額は不合理な差別の一審勝訴は、同じ仕事での年収20%減は不合理とは言えないと第2審で逆転敗訴の判決がでました。
日本の賃金水準カーブは終身雇用の年功的賃金カーブて55歳以降横ばいで、定年60歳で退職し嘱託再雇用で賃金相場は低くなるのが一般的でした。それが年金給付年齢が延長されても65歳まで働かざるをえなくなったのすから、同一労働同一賃金、同一成果同一賃金に是正されていく端緒となる裁判でした。敗訴して残念です。不合理な差別は、この後に続く訴訟が必ず起きます。その積み重ねが、時間はかかっても不合理な差別が縮小されていくのです。
光和精鉱株式会社では再雇用になると年収は50%以上の減額となる。高卒初任給並みの収入で生計費は不足します。退職金を取り崩してないと生計が成り立たない。「賃金が不満なら再雇用契約してもらわなくてもいい」と言った役員がいました。「嫌なら辞めてもらって結構」に反論するには、一人では弱いので反論できない。だから労働組合が必要なのです。
定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴
NHK webNEWS 2016年11月2日 18時04分
定年後に再雇用されたトラックの運転手が「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。
2審の判決で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、減額は一定の合理性がある」と指摘しました。そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、直ちに不合理とは認められない」として、1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。
原告側は会見し、「格差や差別を正すために訴えたのに、現状を追認する判決に強い憤りを覚える」と述べ、上告する考えを示しました。
定年後の賃下げ
毎日新聞2016年11月2日 20時32分(最終更新 11月2日 21時53分)
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