2016/11/6 19:15
過労社会電通ショック 勤務間インターバル規制が必要
電通は、高橋まつりさんの飛び降り労災死亡認定を受けて、「労働基準監督署からの指摘を踏まえ『自己啓発』『私的情報収集』による私事在館は禁止した」と云う。22:00以降は事務所消灯して退社させる強硬策をとった。すると、始発で出社して早出して仕事すればよい逃げ道つくると皮肉られています。
労基署から労働時間管理の是正勧告を受けても、36協定以内に残業では収まらない仕事量があり、残業の過少申告を無くすには36協定の時間外規制を上げばよい。過労死基準超えたら、医師面談受けさせれば。36協定の上限時間は青天井が現行労基法なのです。
電通への労働局特別チーム「かとく」の調査結果はいずれ発表されるでしょうが、電通は過去の時間外不払い賃金を支払うのか注視します。
実態に即した時間外記録どおり賃金支払いがないのは、不払い賃金ですが、自己申告時間と実態労働時間差を私事在社として記録させる手口を黙視していた。この手口は、在社していても自己啓発、自己研鑚として賃金支払い対象時間から除外して36協定規制時間超えないように自己申告時間を調整するのです。いつも36協定超えないように寸止めしている人の実態はたぶんに過少申告があるとみてよい。交通渋滞回避で異常な早出して始業時刻前から仕事着手してい場合、職制が現認していると黙示の命令と見做されるのです。始業時刻前の就労は、早出労働として扱わなくてよいとする解釈はない。
一部であれ、労働時間記録の虚偽発覚は、会社の全体の労務管理が杜撰とみなされ、会社の社会的信用を失墜させる時代になっているのです。
労働監督行政が、労働時間の把握義務が使用者企業にあることを現行法適用して指導徹底すれば、時間外過少申告や私的在勤などのサービス時間外労働は減少する。長時間過重労働による過労死防止は青天井36協定では有効性は弱い。残業して次の始業まで11時間の休息時間を確保する「勤務間インターバル規制」を労働団体が要求しています。
光和精鉱株式会社では常昼勤務が深夜残業4時間を超えたときは翌日勤の務は免除する36協定を締結しています。労働団体の勤務間インターバル規制案にて照らしてみると、この協定では不十分です。
東京新聞 <過労社会 電通ショック>記事リンク
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