2016/11/9 06:36
労基法通達 労働時間把握は使用者にある。
電通は、時間外の過少申告と長時間労働の過労死自殺で労基法違反の家宅捜査を受けている。36協定を超えた残業は「自己啓発」とさせて36協定を超えないように黙示していたのが判った。毎日パソコンで勤務時間を自分入力する自己申告が過少申告の原因です。労働時間の把握記録義務は会社にあることが履行されていな典型例です。厚労省は2001/4/6に労働時間を適正に把握するのは使用者の責務であるとする「4.6通達」を出している。
家宅捜査され証拠書類を押収され、電通社長は働き方の意識改革と不適正な労務管理の社内処分にも言及したが、ウソの申告をしている実態を認める発言はなかった。
過重労働により自殺者を2人も出したことへの反省もお詫びの弁はない。意識改革すべき経営幹部です。全通人事部長は、2002年に企画業務裁量労働を営業に適用拡大できるよう労働専門誌「労務事情」で主張しています。不払賃金やの長時間労働時間は、多くの会社でおこなわれており、今回の電通の労基法違反の送検は、やましさを持つ会社に警告をする「一罰百戒」になると毎日新聞社説がでました。
36協定超えないように、また、予算時間外超えないように端数切捨てして、過少申告することは、会社が労基法違反として問われるのです。早出残業は下命によるものだけではなく、仕事しいてるのを現認していて止めさせることしないのは。黙示の命令であり、暗黙の了解をしていることになるのです。サービス労働は、けして自分のためても会社のためにはならないのです。
新聞報道記事リンク
毎日新聞
[PDF]リンク労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置