2016/11/26 21:15
三菱電機残業過少申告
「 先輩たちがごまかしに応じているのに、自分だけがきちんとつけるのは悪い」
電通の長時間過重労働でうつ病自殺で、時間外労働の過少申告の実態が明らかになった。今度は三菱電機でも入社2年目の31歳男性が長時間労働で適用障害として労災認定されたことがニュース報道されました。
電通と三菱電機の共通する点は、時間外の過少申告で、企業が適切に労働時間を把握しておらず、上司は過少申告の虚実であることを認識しながら、36協定時間内に改ざんしていることです。
労働基準監督署は、不払賃金違反ではなく、労働時間が把握義務違反として是正勧告します。不適正な労働時間管理は、1人だけではなく、全社員に組織的におこなれているのか調査し指導があり、結果として時間外差額賃金を全社員に遡及して支払うことになります。残業の過少申告は多くの企業でおこなわれている実態があります。だから、厚労省はサービス労働は、管理監督者は出退勤時刻を把握して、適切な労働時間記録管理をするよう通達しています。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」基発339号 平成13年4月6日通達です。
ところが、会社は残業は下命であると言うが、職制は、都度命令はしない。「36協定以内で自己管理せよ」と指示する。自ら過少申告することが従順であり、人事評価を良くしてもらうえると期待を抱く。36超える時間外申告したら、職制は業務の効率化を図れとか、2時間以上残業は事前申告せよとか言う。配置換えが怖い。その結果、自ら過少申告するようにさせられるのです。
時間外労働の過少申告は、自己研鑽とか私用在社として除外し申告自己させる手口は、電通に続き三菱電機でも行われていたということです。
2006年頃からみずほ、福銀などが多くの銀行でサービス労働発覚して、賃金差額遡及支払いが相次ぎます。
経団連は、違法とならないようにするには、法律改定して裁量労働制の拡大により、労働時間規制そのものをなくす対象者の拡大を政府へ要請しています。これが「残業代ゼロ法案」です。
三菱電機
元社員の労災認定「月160時間残業」、上司命令で過少申告
2016年11月26日 毎日新聞東京朝刊
入社2年目の三菱電機の男性(31)が違法な長時間残業を強いられて適応障害を発症したとして、神奈川労働局藤沢労働基準監督署が24日、労災と認定した。東京都内で25日に記者会見した男性によると、「過労死ライン」とされる80時間の2倍に当たる約160時間の残業をした月もあったが、上司の命令で少なく申告させられていた。 男性は「不眠と意欲低下で『早く死んで楽になりたい』『逃げたい』とばかり考えた。過労自殺した電通の新入社員と自分は紙一重」と話した。
男性は休職期間満了後の今年6月に解雇され、現在はうつ病と診断されて療養中。今後、三菱電機に解雇撤回を求めるという。 認定などによると、男性は2013年4月に入社し、情報技術総合研究所(神奈川県鎌倉市)で医療用半導体レーザーの研究開発などを担当した。14年1月以降に月100時間超の残業を強いられ、同年4月上旬ごろに適応障害を発症した。同社の入退室記録によると、繁忙期の同年1月16日から1カ月間の残業は約160時間に及んだ。しかし上司の命令に応じて59時間半と過少申告した。同社広報部は「労基署の判断を確認のうえ、対応を検討する」とコメントした。【早川健人】
2016.11.25 22:19 産經新聞WEBニュース
【三菱電機元社員を労災認定】
1年目の違法残業で疾患 男性「残業隠し」を証言
「電通の高橋まつりさんと私は紙一重」
2016.11.25 22:19 産經新聞WEBニュース
三菱電機元社員の男性が精神疾患になったのは入社1年目の長時間労働が原因だった。代理人を務める嶋崎量弁護士によると、労基署は、厚生労働省の基準を大幅に上回る月100時間超の残業があったことを認め、男性には強い心理的負荷がかかっていたとしている。電通に入社した高橋まつりさんが過労自殺した問題に続き、大企業で新入社員が長時間労働を強いられ、追い詰められている実態が浮かび上がった。
男性は「勤務時間を申告する際、上司から残業時間が月40時間を超えないよう指示された」と社内の「残業隠し」も証言。平成26年2月には、過労死ラインとされる月80時間の2倍に当たる160時間の残業をしたにもかかわらず、残業時間を59時間30分と過少申告したと主張している。男性は「死んで楽になりたいと思ったこともあり、電通で自殺した女性と私は紙一重」と訴えた。男性は病気療養のための休職期間を過ぎたとして今年6月に解雇されており、今後、解雇無効も求めていく。
【三菱電機元社員を労災認定】
「勤務時間を短くつけるよう指示された」残業隠しの実態訴え
「ブラックとか言わずに死ぬ気でやれ」
2016.11.25 22:19 産經新聞WEBニュース
三菱電機の研究所で新入社員時代に長時間労働を強いられ、労災認定を受けた元社員の男性(31)が「上司から勤務時間を短くつけるよう指示された」と証言した。支援する嶋崎量弁護士は「名ばかりの自己申告制。勤務時間を正確に記録するよう法律で義務付けなければ、労働時間の上限規制を導入しても意味はない」と指摘する。男性によると、上司からは「残業時間は月40時間未満にするように。39時間ばかりだと怪しまれるので、数字をばらつかせるように」と指示されたという。入社後、仕事が徐々に増え、平成26年1月の残業時間は100時間を超えたが「37時間台」と申告。2月には160時間を超えたが「59時間30分」としか申告しなかった。「先輩たちがごまかしに応じているのに、自分だけがきちんとつけるのは悪いという感覚があった」と振り返る。上司は「研究職は、ブラックとか言わずに死ぬ気でやれ」「おまえの研究者生命を終わらせるのは簡単だ」と言っていたという。
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