2016/12/7 21:32
「男女雇用機会均等法改正」2017.1.1施行
男女雇用機会均等法が2017年1月1日から改正施行され、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策を事業主が講ずることが義務化されます。
今まで育児・介護休業法と男女雇用機会均等法などの法律等で、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする減給、解雇、契約更新しない雇い止めなど不利益取扱いは禁止されています。今回これに、妊娠・出産・育児・介護休業等の制度を利用したことや、妊娠・出産等の状態に対して上司・同僚が申し出者の就業環境を害する言動をすることを「ハラスメント」と定義し、事業主はこのようなハラスメントの防止措置を講じることが義務となります。
光和精鉱株式会社の就業規則には、セクハラ、パワハラの禁止規定と懲戒対象とする規定は法施行後しばらくたって整備されました。これにマタハラ禁止規定を追加する必要があります。
光和精鉱株式会社の現行就業規則は「セクハラ、パワハラ行為を行った社員に対し、会社は懲戒処分を行うことがある」と規定しています。「行うことがある」とは、「行わないときもある」の加害者上司を保護するような抜け道のある規定です。懲戒発令をせず、配置換え人事をおこないハラスメント隠しをおこなうのが一般的です。さて、光和精鉱株式会社は、改定法施行までに、マタハラ防止措置を就業規則追加して、社員に事前説明し周知するのか見守りましょう。
マタハラの例
- 妊娠中は何があるかわからない。迷惑かけるなよ。
- 期待していたのに、妊娠するしては裏切られた。これから任せられる仕事がない。
- 旦那さんだって働いているんだから、無理して働かなくてもいいんじゃないの
- 3歳までは育児は大事時期ですから、育児に専念したらどうですか。
- しばらくは仕事ができないね。
- 会社に妊産婦がいるなんて見苦しい。
- いつ休むかわからないので仕事まかせられないよ。
- 残業しないよい仕事なんてないよ。
- 代わりを用意しないといけないので困ったな。
- 妊娠は自己責任です。
不利益人事の例
- 解雇、雇い止め、
- 契約更新回数の引き下げ、退職強要
- 労働契約不利益変更の強要、
- 降格、減給、賞与の不利益査定。
- 不利益な配置換、人事考課で不利益な評価、
- 仕事をさせない、もっぱら雑務に従事。