非正規社員の私傷病死亡弔慰金

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2016年12月26日 20:18

 

契約、再雇用の私傷病死亡したとき弔慰金60日分支給は無規定

 

 正規社員が在籍中に業務上災害以外の私傷病により不幸にして死亡したときの弔慰金などの給付があります。

 さて、契約社員、嘱託社員、再雇用社員の私傷病による死亡したときは会社独自の弔慰金は支給されるのか、個別労働契約と再雇用規則では規程されていません。特段の定めのないものは、就業規則によるのか、否かを総務部長へ2016/12/24尋ねています。

 労働契約法では、雇用形態の違いによる処遇格差は、合理的理由の説明責任は使用者にあります。

業務上の災害によらない死亡したとき 私傷病による死亡

埋葬料ー健康保険組合 5万円

香典ー光和精鉱共済会 20万円

弔慰金―光和精鉱株式会社 基準内賃金日額の60日分

弔花ー規定なし。供花贈呈基準は秘密、福利厚生費、社外は交際費