2016/12/27 21:28
休職は解雇猶予措置。
光和精鉱ユニオンは、再雇用の休職制度が適用を光和精鉱株式会社へ要求しましたが、会社からは休職制度は設けないと拒否されました。
60歳未満の正社員に休職制度がないと、どうなる。「業務に堪えられない」と判定されるまで60歳定年まで雇用し続けることになる。
休職制度は解雇猶予期間で、円満な退職=解雇できるようにした制度なのです。休職制度がない場合の諸矛盾について考えてみます。
(1)60歳以降再雇用の例
定年直前で長期病欠し、定年前に61歳までの1年間再雇用契約していた。再雇用になったが一度も勤務することなく、そして、12月に次年度61歳から62歳までの再雇用契約をする。休職制度ないので、業務に堪えられないと判断されるまで65歳まで雇用義務化法あるので在籍できる。
業務に堪えられないと判定され解雇されるのは、60歳未満正規社員と同じ基準です。年齢、職位による差異のある恣意的運用は権利の濫用で係争の種になります。
(2)契約・嘱託社員
契約社員は、病気療養で長期欠勤しても、雇用契約期間満了まで解雇されない。
非常勤嘱託の場合は、出勤要請ないときは自宅待機の雇用契約なので、私傷病で療養していても賃金減額はない。
(3)役員の長期欠務
役員は労働法の保護がない。就業規則も適用されない。よって、3カ月以上休んでも休職発令はない。復職困難と判断され取締役会で役員交代で解任されるか、亡くなるまで役員報酬は保障されています。
<光和精鉱株式会社の休職制度>
ア 正規社員休職(勤続5年以上の場合
欠勤3か月で休職発令。休職期間2年6か月満了で解雇。
同一病症は休職期間通算する。
イ 再雇用
休職制度なし。業務に堪えられないと判断されるまで解雇されない。
本人が病気は治ると信じ、希望すれば、契約更新繰り返し65歳まで在籍することが可能。
過去関連ブログ
2016年10月25日 - 再雇用は、業務に耐えられないと認められるまで雇用継続可能。
2016年02月05日 - 再雇用規則65歳改定と休職適用要求に対する会社回答