2017年1月7日 23:12
契約、再雇用、嘱託の弔慰金
契約社員、嘱託社員、再雇用社員の私傷病による死亡したときは、会社独自の「弔慰金」支給有無を2016/12/24総務部長へ尋ねていましたが、2017/1/6に「支給する」との回答がありました。
個別労働契約で無規定事項は、社内諸規則が適用されること認識があるのかを試すために質問でした。
非正規の労働条件は、特段の定めのないものは、正規社員の就業規則によるのが原則です。労災法定外補償は個別労働契約に記載されていますが、私傷病に関する無規定ですから適用解釈の錯誤ないように文書明記しておくのが望ましいです。
私傷病による死亡の会社独自の弔慰金
基準内賃金日額の60日分
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