2017/2/1 22:34
2001.4.6通達の発展
労働時間の考え方と過少申告防止
『労働時間の適正な把握ための使用者が講じるべき措置に関する基準』は平成13年(2001年)4月6日に労働基準局長の通達【略称4.6通達】が出ていますが。今般、電通の過労死飛び降り自殺事件で、全社的に過少申告していた実態が明らかになりました。労働時間虚偽記録を検察庁で立証作業をしているところです。
今般、新設ガイドラインが厚労省から2017/1/20付で発表されました。従前の2001年「4.6通達」がより発展したものです。今回のガイドラインでは、「労働時間」の定義について、これまでの裁判例を反映しています。
「使用者の指揮命令下に置かれているか?」という観点から、労働時間であるかどうかを判断するもので、会社の勝手な解釈運用、慣習で労働時間ではないものと扱われている可能性があるものを例示しています。
労働時間となるもの
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
そして、36協定を超えないように、労働時間の過少申告が慣習となっているときはその改善を図る。
36協定を超えないように労働者が過少申告する企業風土・文化は改善を図りなさいと書かれています。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 2017平成29年1月20日厚労省策定 ←HPリンク