団体交渉と言わず労使議会と言う

絵図 交通労連HPから
絵図 交通労連HPから

 2017/2/13 23:09

複数労働組合への中立保持義務

 

 団体交渉における議題は、法律では特段決まっていません。団体交渉を誠実におこなわないときは不当労働行為として違反となります。

 管理職の非組合員に関する労働条件が、組合員へ波及し影響を与える場合は、団体交渉事項となります。ただし、非組合員に対する労使協定は効力がありません。

 そのことは、管理職の賃下げを労使協定しても個別同意を得ず強制することはできないのです。管理職の賃下げを労使協定しても個別同意を得ず強制することはできないのです。管理職を含む非組合員への労働条件は、就業規則、賃金規則改定により適用されるのです。

 

 組合員への労働条件へ影響を与える事項であるときは、団体交渉の議題として誠実協議事項の対象になります。再雇用の賞与が組合平均にリンクして決まるときは、組合員の賞与決定に対して団体交渉事項になりえるのです。

 使用者は複数の組合に対しては、中立保持義務・平等取扱義務があり、合理性のない差別的な団体交渉は禁止されています。会社は、団体交渉という言葉を嫌い「労使協議会」と称しますが、呼称の如何を問わず労働条件変更に係る事項は、団体交渉なのです。

 

【義務的交渉事項】

 労働者が団体交渉を要求した際に使用者が団体交渉を拒否できない事項です。

 賃金や労働時間など、労働条件その他の待遇、労使関係のルールなどが義務的交渉事項とされています。

 

 【任意的交渉事項】

 使用者が任意に応じる限りで団体交渉の議題となる事項です。

 人事権や経営権、生産に関する事項などをはじめ、使用者の専権事項に属するものが該当します。

 経営権に属するものであっても組合員の雇用や労働条件に影響を与える事項は義務的交渉事項となります。人事権のうち個々の労働者の解雇・配転等の事後処理についても義務的交渉事項になります。

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