2017/2/17 21:23
強制労働の禁止
労基法で一番重たい罰則は強制労働の禁止(労働基準法5条)です。1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金という罰則です。使用者が精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制した場合に適用されます。
「俺の言うとおりせんとシバクぞ」
「言われた仕事しないで帰ると承知せんぞ」の発言は、監禁や身体の自由を不当に拘束する手段ではありませんが、弱みにつけこみ、脅迫や精神の自由を不当に拘束する手段です。
「不当に」には、不法なものだけでなく、合法的なものであっても不当なものも含まれます。「労働者の意思に反して労働を強制」には、労働者が現実に労働する場合だけでなく、意思を抑制して労働することを強要した場合も含まれます。
パワハラ上司を放置すると安全配慮義務違反で、労基法で罰則はありませんが、精神的恐怖を抱かせる言動は労基法第5条違反として拡張適用させることを発見しました。
懲役刑は執行猶予でも産廃処理許可取り消しの欠格要件になります。
労働基準法 第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。