2017/3/6 22:46
退職金取り崩さないと生活できない再雇用の賃金
60以上の再雇用賃金は、年金比例報酬部分が60歳で支給されている時期に、高卒新規採用するか、再雇用するかの選択として設計された。
当初は資格役職なしの一律同額としてスタートした。現行賃金水準で生活はできませんので、退職金取り崩しています。。
賃金の性格として、労働の成果報酬は、標準的生計費を最低の基礎部分の労働力賃金に加算されるものです。
世帯者の生活費はカバーできない。勤続40年以上の再雇用者の職務遂行能力が、高卒入社3年未満の2級職の賃金程度しかないのでしょうか。働いて退職金を取り崩さない生活できない収入しかないのです。