過労死基準超える残業100時間に政府お墨付与える。

光和精鉱は法規制あっても現行36協定で問題なし。
光和精鉱は法規制あっても現行36協定で問題なし。

 2017/3/14 20;32

 

特別延長時間の引き下げにより、突出者のワークシア図る。

 

  36協定の特別延長が青天井なので、これに法律で上限規制制定は電通・高橋まつりさんの過労死飛び降り自殺を契機に高まり、36協定特別延長時間の法規制が成立する見込みとなった。

 ところが、経団連は過労死基準の100時間/月まで容認する法案に連合は強く反発していたが、安倍晋三首相が裁定を下す演出して100時間未満で決着しました。過労死基準を超える時間外に国がお墨付きを与えた。大穴あいた法案です。 

  律改定となっても光和精鉱の現行36協定は、違反とはならない。

 わずか数名の突出している人に合わせて、特別延長時間を引き上げる必要は全くない。むしろ、突出者の時間外の平準化を図ることを進めるには、上限時間を下げる決意が求められる。

 出して時間外が慢性的に多い人へ、上限時間下げて削減することが有効な手段であり、形を変えずして意識は変らない。ライフワークバランス検討内容は非公開だし、本気で取り組みしているか見えないし、掛け声も聞かない。

 特別延長は「特別の事情」があるときであり「ア.一時的または突発的であること。イ全体として1年の半分を超えないことが見込まれること」と厚労省が明示していますから、年間を通じて恒常的仕事は臨時突発に非ずです。 

過去関連ブログ

2016年06月10日 - 36協定年間超え、代休日数減措置

2016年09月07日 - ノー残業日は蛍の光♪

2015年12月09日 - 36協定特別延長を更なる超特別延長すれば時間外は青天井

36規制の法改定と光和精鉱の現協定との対比
36規制の法改定と光和精鉱の現協定との対比