36特別延長の限度回数

2017/10/14訂正 

017/3/15 06:12

光和精鉱は特別延長は5回まで

 

  36協定の特別条項適用による時間超過の回数については、法律では6回までとなっています。光和精鉱株式会社は36特別延長月間超えは5回までです。

  特別延長は臨時突発的な業務に限り認められます。予め計画されている年次定修は一時的であるので認められる可能性はあるが、厚労省の例示での予算決算は毎月のものは除かれています。毎日の恒常的定常業務は臨時的でも一時的でもないから、年間規制を超えての特別延長は認められないことになる。

 この判断は労働基準監督官の裁量によるが、時間外そのものが臨時的、一時的な業務に限るものとされています。

 

 厚労省のガイドブック【特別条項付き協定】

 臨時に上記の限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

 特別条項付き協定は、限度基準に定める限度時間をさらに超えて労働時間を延長するものですから、これが認められる「特別の事情」は、臨時的なものに限られます。この「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年間の半分を超えないことが見込まれるものを指します。また、「特別の事情」は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由」よりも限定的である必要があります。

 

○臨時的と認められるもの

・予算、決算業務

・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

・納期のひっ迫

・大規模なクレームへの対応

・機械のトラブルへの対応など

 

×臨時的と認められないもの

・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき

・(特に事由を限定せず)業務の都合やむを得ないとき

・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき

・使用者が必要と認めるとき

年間を通じて適用されることが明らかな事由など