2019/5/29再掲載
2017/4/25 22:19
深夜跨ぐ勤務は1労働日でよいが、休日は暦日数による
三交代丙番(夜勤)明けの休日に残業したときは、休日勤務扱いとなり、労基法37条により休日割増35%支給しなければならない。(平成6年1月4日25→35%政令改定)
法定休日労働の「暦日制」と時間外労働の「継続一勤務制」は、継続労働説と分断勤務説とあるが、平成20年9月17日夜間警備会社の「新生ビルテクノ事件」で夜勤明けの休日に残業が及んだときは新勤務として扱う分断説の判決でした。
24:00をまたぐ勤務について、労働時間では1勤務日として扱われますが、休日労働の割増は暦日単位とされているのです。
労基法に下回る規則は、それ自体無効であり、労基法違反となります。光和精鉱株式会社は丙明け休日残業は休日労働割増率をで計算していますので法的な問題はありません。ただ、そのことを給与規則に明記していないことは問題です。労使協定しかないのです。(ブログ 労使協定の規範的効力)
労基法解釈例規
「法定休日に於ける割増賃金の考え方について」(平成6年5月31日 基発331号)
1暦日休日の場合の休日労働及び時間外労働の取扱い
労働基準法第35条の休日は原則として暦日を指し、午前0時から午後12時までをいうものであるが、当該休日を含む二暦日にまたがる勤務を行った場合の法37条に基づく割増賃金を支払うべき休日労働及び時間外労働の考え方は次のとおりである。
①休日労働となる部分の考え方
法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。
したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる。
②時間外労働となる部分の考え方
①で休日労働と判断された時間を除いて、それ以外の時間について法定労働時間を超える部分が時間外労働となる。この場合、一日及び一週間の労働時間の算定に当たっては、労働時間が二暦日にわたる勤務については勤務の開始時間が属する日の勤務として取り扱う。
(以下略)