2017/4/3 21:15
稚拙な規定を嗤う
「住宅財形残金の550万円までの残金に1%の利息補給する」旨が規則に書いていないことを3年前から、何回か会社担当者へ諫言していたが、ようやく2017/3/31付で利子補給規定が追加された。どこが変更になったのか社内PC掲示版で説明はない。
さて、財形法の住宅、年金の加入資格は、「加入時に満55歳未満」であるので、60歳以降も雇用継続されるときは資格継続してもよい。光和精鉱株式会社は60歳定年になったら財形制度の適用外となる。
同規則には、加入資格を「社員」とあるが、ここは、60歳未満の社員と定義がない。契約、嘱託、再雇用のも社員である。また、一般財形加入資格には常勤嘱託加入できるとある。年齢の制限はない。すると60歳以上の常勤嘱託は加入できることになる。
せっかく、規則校訂検討したのに、選別する振う網が詰まってる稚拙な記述です。
財形貯蓄規則 抜粋
(貯蓄種類と加入資格) 第 2条 貯蓄の種類は次の3種類とし、それぞれの加入資格は次のとおりとする。
(1) 一般財形貯蓄…社員および常勤嘱託
(2) 住宅財形貯蓄…加入時の年齢が 55 歳未満の社員
(3) 年金財形貯蓄…加入時の年齢が 55 歳未満の社員
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