2017/4/24 21:12
派遣労働者へ求人情報提供義務
改正派遣法では、派遣労働者の雇用安定・正社員化を促進する規定を強化しました。派遣元だけでなく、派遣先も一定の措置を講じる必要があります。
「派遣先での正社員化の推進」に関する規定です(派遣法40 条の5第1項)。
1.派遣先は、1年以上就労している派遣労働者がいる事業所で、正社員を募集するとき、派遣元で無期雇用となっている場合を含み、所属部署の変更等があっても、同一の事業所で1年以上働いていれば対象になります。
派遣先は、「正社員募集に関する情報」を派遣労働者に提供する義務があります。新卒の総合職募集など、派遣労働者が明らかに条件を満たさない場合を除きます。
求人募集情報提供方法
ア事業所の掲示板に求人票を掲示
イ直接メールで通知
ウ派遣元を通じて情報を提供
光和精鉱株式会社では中途採用が増えていますが、求人募集するときの情報は社員へ提供することはなく、縁故募集、応募が多く、職安で求人募集していることを社員へ知らせることはありません。派遣の人だけでなく、求人募集は全社員に知らせることすれば、社員からの縁故求人応募があると思うのですが、光和精鉱は職安へ求人広告だすだけです。求人情報を知りえる立場にある役員、部長が口利きして採用することは民間企業では許されるが、公務員は許されないのですが、取引先から子供の就職を売り込まれたり、親戚知人を採用することは一般的におこなわれており、光和精鉱株式会社も例外ではない。
中途雇用された人が派遣なのか契約社員なのかも人事異動発令て公開されないので、これまた、あの人誰なのと思うのです。
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