2017/5/16 21:32
積立年休の定年時失効見直し拒否回答
2014//5/21会社から決算と予算説明があり、その後、春闘再考要請に対する会社回答が当ユニオンに次のとおりありました。決算説明は別の機会に評論します。
再雇用の積立年休を2017/4/1以降一般社員同様に適用することの会社回答を受けたが、60歳定年での失効することについて、2017/4/21に60以降も持越しできるよう再考要請しました。合わせて派遣社員の採用時に当社勤務期間を年休算定勤続年数に通算することを求めていました。
この要求は、新日鐵住金出向者が当社へ転籍者採用されるとき年休と福祉年休(積立年休)を当社へ持ち込みし、加えて年休算定勤続年数も他社籍勤務期間を通算して運用している特別優遇措置を派遣社員にも拡張適用するよう求めたものです。
今般、再考要請に対しては会社は拒否回答でしたが、積立年休の60歳定年時失効解除については、引き続き継続して交渉する。
※回答要旨
4/21再考要請→会社返答5/11
(1) 転籍社員、派遣社員の年休日数算定は、転籍前の当社勤務期間は加算せず、新規採用として取り扱う。
(2) 出向転籍者の積立年休の持ち込みはしない。
補足
改定実施日は2017/4/1とし、過去転籍時に積立年休(福祉休暇)を持ち込みしたことを遡及して取り消するはしない。2017年度年休算定勤続年数は転籍日からとする。
元来、規則として優遇措置は規定されていないので規則改定は不要である。
出向転籍は年休勤続年数算定が前の会社籍期間は通算されないので今年の年休は減るが、前年度の未使用年休は今年に繰り越しされ、かつ積立年休は遡及して消滅しない。この点過去の優遇措置は継承される。
過去関連ブログ
2017年04月22日 - 積立年休再考要請書を提出する。(2017.4.21)
2017年04月20日 - 積立年休定年失効、社外籍採用時の年休算定勤続年数通算の対案