2017/5/23 07:21
パワハラ損害賠償金相場安すぎる。
パワハラは 法規制されていないので加害者を罰することができず損害賠償請求の裁判で争うことになるが、言葉の暴力や無視するいやがらせですから、立証するのも大変で、裁判は1年以上かかる。
判決で勝訴しても、自殺でなく退職しただけでは慰謝料としての損害賠償金は安い。労災の後遺障害に対しては、労働力喪失や障害等級に応じて、安全配慮義務違反として、本人の過失相殺割り引いても労災保険以上の補償となるですが、ハラスメントの損害賠償金判決はうつ病で退職しても労災認定されないと20~30万円と安い。弁護士へ着手金と成功報酬30%支払わなければならない。
どうしても許せないから個人の尊厳を守るために独りで裁判で争うのは大変です。人権擁護委員会で救済申請して、会社組織と個人への是正勧告してもらうのにも、時間と手間はかかります。裁判により会社と加害者に対して社会的制裁により反省を求めることに意義があります。
労働省はパワハラ防止の法整備の検討にするとのプレス記事がでました、法整備されるとハラスメント違法として損害賠償水準は上がることでしょう。
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2017年01月05日 - ハラスメント就業規則で整備される。
パワハラ防止へ法規制議論 厚労省、指導との線引きなど焦点
厚生労働省は22日までに、職場でのパワーハラスメントを防ぐため、パワハラ行為を法律で禁止することなどを視野に入れた検討を始めた。現在は明確な規制法令がなく、国の対策も防止の呼びかけや啓発にとどまる。同省の有識者検討会で議論を進めるが上司の指導とパワハラの線引きなど、判定の基準を明確にできるかが焦点。今年度中に報告書をまとめる。
政府は3月に策定した「働き方改革実行計画」に、パワハラ対策を強化するための検討の場の設置を盛り込んだ。これを踏まえ、厚労省は労使関係者などによる検討会を立ち上げ今月、議論を始めた。
同省はこれまでに、従業員から相談があった場合の対応などを盛り込んだ「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成。企業に対策を促してきた。だが、同省が2016年に行った調査では、相談窓口を設けるなどのパワハラ対策を実施している企業は52.2%にとどまる。パワハラについて、厚労省は「職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と定義。そのうえでパワハラに当たる可能性がある行為の6つの類型を示している。「精神的な攻撃」「過大な要求」「人間関係からの切り離し」などだ。
とはいえ、どの程度が「過大」な要求であるかなど、通常の仕事の中での上司の指導とパワハラとの線引きは難しい。検討会ではパワハラの定義も含め、パワハラに該当するか否かの判断基準をより明確にできるかを議論。法律に基づく規制が難しければ、法的拘束力は持たないガイドラインとして示すことなども検討する。日経新聞(2017/5/22 22:33)
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