2017/5/31 07:18
労災後遺症障害の慰謝料
労災保険給付金には、痛みや辛さの慰謝料が含まれていません。相手の過失責任があれば、損害賠償請求することができます。企業は独自に慰謝料的な上積として企業内補償があります。本人の故意または重大な過失があるときは、法定外補償金の支払うことを拒否できます。損害賠償請求は弁護士に頼むと、弁護士成功報酬が20~30%とられます。
光和精鉱の法定外補償は基幹労連非鉄グループ労使の労災職業病専門委員会で決まったものを準用しています。以前、製鉄出身の経営役員が、DOWAに準じて増額に準じて改定することを否定したことがあります。そのときは、労働組合は全力挙げて徹底抗戦しました。
法定外補償制度なければ、労働者は都度損害賠償請求すれば、労災保険に加算した補償がもらえるのです。このとき本人の責任度合いにより損害賠償額は相殺されるので、安全配慮義務違反を立証すにはケガをさせないために使用者が設備的な改善等を怠ってことが事故対策施策で疎明される。
損害賠償算定の請求根拠、
① 労働力喪失による将来にわたる得られなくなった逸失利益
② 後遺障害に対する慰謝料の合計です。
裁判になればこれに弁護士費用を加算します。 詳しい解説と試算例は「役に立つ労働法」ページ掲載
追記
(1)別表の8級以下は弁護士基準より低いが、会社補償には過失相殺がないが、弁護士基準は過失相殺で減額されることと弁護士手数料20%取られること考慮して比較することが肝要です。
(2)慰謝料基準は、逸失利益のように、収入応じて設計されていない。金持ちも貧乏人は痛み辛さは同じなので差はない。企業規模により補償額に格差あることは、平均賃金水準の格差があるので当然と言い放った労務担当責任者がいたことがある。
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