期限の定めのない労働契約に転換は申入れしないとできない。

イラスト 大阪市HPから
イラスト 大阪市HPから

2017/6/14 22:46

無期限雇用転換は来年2018年4月から

 

 労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換に転換義務が法制化されています。 改定法適用開始は 平成25年4月からですから、平成30年4月に、通算5年の人が発生します。

 勤続5年以上の人は。2018年平成30年4月以降、無期雇用転換の申込をすることができます。申し込みしないと従前の期限の定めのある雇用契約のままです。

 

 そこで、企業は雇用契約期限を最長4年としたり、契約更新せず雇止めに、派遣に置き換えたり手を打っています。銀行、郵政、大学、病院なでは、非正規社員が労働組合を結成して、契約不更新に対してせめぎあいが起こっています。独りで会社と交渉しても、労働法制の疎いときは、企業の都合のよう論理に屈せざる得なくなります。会社と対等な交渉ができるようにするのが労働組合の責務です。

 光和精鉱ユニオンは、エコヒイキや差別がないように統一的な無期限転換ルールの協定化を目指します。労使協定の効力は、組合員に限り有効ですが、非組合員へは就業規則制定により波及効果があります。