1時間の育児時間は賃金減額なし

2017/6/22 06:43

授乳目的に制定された育児時間の活用

 

  公務員、病院、金融関係の女性は保育所送迎のために育児時間を活用しています。育児時間は乳児の授乳のためを目的として戦後、労働基準法で法制化されたものです。

 母乳でなく、ミルクでで育てること可能なのだから男性にも育時間を適用されるよう改定されないのは、母性保護の趣旨で制定されているからです。

 そこで、男性にも、育児介護休業法で労働時間短縮を認めるようになりました。ただし、賃金減額となるので利用しずらい。

 女性に限り、満1歳未満の子供を保育所の送迎のため1時間労働時間短縮して賃金カットされない「育児時間」が利用できます。育児時間は、契約社員も利用できます。この休暇を「乳やり時間」と揶揄しないよう気をつけましょう。

 

光和精鉱就業規則

(育児時間)

第38条  生後 1年に達しない乳児を育てる女子はあらかじめ申し出て、就業時間中に、休憩時間のほか 1日について 2回それぞれ30分の育児時間をうけることができる。 この場合、育児時間は始業・就業時刻前後にまとめて取得することができる。

2. 前項に必要な時間は、就業したものとみなす。

 

労働基準法

第67条  生後満1年に達しない生児を育てる女性は第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

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