2017/7/20 23:06
「 原則として」の冠辞は、例外がある。
光和精鉱の新給与規則は、時間外賃金も休日出勤務賃金の「支給対象は原則としてランクⅣ以下の者とする」と従前の規定を改めませんでした。
「原則として」とは、例外があるという意味です。つまり、管理職は原則として時間外賃金は支払わないとし、ランクⅤの課長は時間外賃金は30時間分定額の管理職手当を支払い、30時間を超えたときは時間外賃金を支払っている。これは、実態を表現していない。
労働基準法41条の管理監督労働は、労働時間の規制を受けないので36協定の対象ではないし、時間外賃金支払は不要です。ですが、社内の人事管理上の身分区分と労基法上の管理監督労働者の区分と違う。
課長職の労働時間規制の適用除外者に該当しなことは「名ばかり管理職」と問題になる。光和精鉱株式会社では十数年前決着済みです。
なのになおも、時間外手当は、原則として支給しないと書き、定時間分の時間外賃金をは管理職手当として支給しています。管理職手当の支給基準は給与規則に定めはありません。定額払いの時間外賃金は、無償労働の温床となりやすい。
法令文書では「原則として」は用いないが、「等」という類推できる言葉は用います。「等」は、例外を前提としてものではなく、拡大解釈できる余地を残したものです。
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