2017/7/31 23:52
年間36協定超えの代休変更協定周知なし
光和精鉱株式会社の36協定は、年間労働時間を超えたとき、代休付与義務を規定しています。月間、年間の特別延長は代休付与を条件としています。この年間代休付与日数を減日する労使協定は36協定の事後変更であり、規定の代休付与日数をしないことを変更した協定を周知しないことは、労基法違反になると思料します、
労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2では、使用者は就業規則と同様に36協定についても使用者は周知しなくてはならないとするのが解釈例規です。労働組合が組合員に周知するのは協定締結の組織内手続き上も必要なことであり、これをもって周知しているとするのは無理があります。
このことを光和精鉱株式会社の労務担当課長へ尋ねたら、法令違反ではないとする認識なのか、36の年間代休減日協定は周知することを懈怠しています。
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