2017/8/12 14:45
どんな理由で特別延長したのか公開しない。
36協定は、通常時間外を超える場合は、労使の事前協議し組合が同意すれば特別延長することができます。事前合意なしに特別延長をおこなうことは労基法違反ですから、会社は通常の36協定超える虞があるときは、労働組合へ延長の申し入れをし延長合意した旨の覚書を交わしています。
光和精鉱株式会社では、特別延長協定内容を公開しません。何回特別延長したのか、みんなは分かりません。労組執行部と会社労務担当だけしか分からないのです。
正規社員の組合員以外にも36協定は適用されるのに、36協定に付随する協定書は非組合員には閲覧することに難色を示します。 年間36協定超えが大量にでても、翌年度代休付与日数を労組が減らすこと認めるので、長時間労働削減策は、残業して統計とってグラフ眺めているだけしか見えません。
過去関連ブログ
2017年08月01日 - 36協定の代休日数減協定、催促されて周知。
2016年11月06日 - 労働時間の把握義務は使用者にあり