法定金利5%→3%改定

日本の公定歩合推移
日本の公定歩合推移

2017/8/20 10:42

法定金利改定で損害賠償金増え、保険料値上げ。

 

 低金利時代で民法の法定利率が120年ぶりに改定する民法改定が成立しました。法定金利は、裁判での支払遅延損害金や交通事故の損害賠償などに適用されている。現在5%を3%に引き下げられ、その後3年ごとに見直しが行われます。改正施行は2020年予定です。

 後遺症の損害賠償は、被害者が将来得たであろう収入の総額から、法定利率分を差し引られるで、法定金利下がると受取額が増える。保険金支払額が増えるので、自動車保険料が上がる。

 債権訴訟で、高い法定金利を利用してわざと裁判を長引かせることも問題となっています。

 

 後遺障害の損害賠償は、慰謝料と逸失利益で構成され、逸失利益は労働能力喪失による将来得られる収入減算出しする。一括して前払いする時点で、将来の利息を差し引きくのです。この金利計算表をライプニッチ係数という。

 金利5→3%になると1/(1+0.3)が1/(1+0.3)の現価になるので1.05/1.03=1.0194  1.94%受取額が増える。その分保険料が上がることになります。

 

 逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×(就労可能期間×中間利息控除)

基礎収入=被災時の年収

労働能力喪失率=障害等級表による。

就労可能喪失期間=症状固定から67歳までの期間

中間利息控除 法定金利5%の利息

ライイプニッツ係数=(労働能力喪失期間×中間利息)

 

 死亡の場合は別の方法で計算されます。未就労者は全国の平均賃金を用います。67歳以上は平均余命で計算されます。

損害賠償額は、慰謝料と共に、本人の過失割合により減額されます。

 

 金利は経済政策で利用されていましたが、現在ゼロ金利では、金利政策の打つ手はなく、1兆円の国の借金で金利上げると借金は減らないので、公定歩合を増やせない。インフレにして借金減らすため、異次元の金融緩和でインフレ2%にするというが、6年たっても、道半ばと言い張る安倍晋三政権です。

 元金が倍になる期間は次の算式で計算されます。俗に72の法則と言われていますので紹介します。

 2倍になるまでに年数➡72÷年利(複利)%

 金利5%であれば、14.4年 3%であれば24.4年 0.10%であれば720年なります。

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