2017/8/23 21:46
電通過労死事件、正式裁判へ
電通支店の過違法残業は残業違反で検察庁は起訴猶予処分としたが、本社、高橋まつりさんの過労死自殺は、通常裁判手続でなく正式裁判になった。これは異例であるとのことです。電通社長が「正直の頭(こうべ)に神宿る」との信条で公判に臨むのか注目します。
裁判の略式手続とは、100万円以下の罰金又は科料の事件で、略式手続することに被疑者に異議がない場合に被告人が裁判所に出頭することはなく、検察官の起訴理由など冒頭陳述など省略され、被告裁判官が罰金を払いなさいという略式命令を出し、異議がなければ期間内に罰金を納めれば終結します。
ところが、電通本社の労基法違反は、被疑者も検察官も略式でいいと言っているのに、裁判所が職権でこれを不相当とし、正式裁判にする。裁判所は、違法残業の実態を裁判で公開することで、違反の抑止効果を狙っていると多くの識者が論評しています。
電通は、正式裁判対策として過去の不払残業交通違反を調査して支払うと姿勢を示して裁判官への心象を良くしたいのでしょう。自己弁護や自己保身のため組織ぐるみでウソをつく企業文化を改革するには、外部の力が働かないと着手しないものです。三菱自動車、雪印、不二家、ワタミ、東芝、スズキ、ヤマト運輸など世間が注目した数多(あまた)の事件があります。
労基法違反の罰金額は、微々たるものですが刑事罰です。それより社会的信用と社員の信頼を失うダメージが大きいのです。ブラック企業の汚名返上するには、長い時間がかかります。
厚労省は、労働基準法違反の是正勧告で済まず、送検した事案を企業名と違反内容に公開するようになりました。その事案リストを見てみると、時間外36協定違反、残業不払い、安全衛生法違反の事例で占められています。
過去関連ブログ⤵
2017年07月09日 - 電通、上司は過少申告指示してるないとし不起訴処分
2016年11月18日 - 電通、残業過少申告あること初めて認める。
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