2017/8/28 21:32
パワハラ規制は労基法にはない。
パワハラを法律で禁止する規制法は現在ないため、バワハラで労基署へ訴えても、法律相談を紹介するだけで会社へなんら指導する権限がない。パワハラによりうつ病などの精神的疾患となってもパワハラだけでは自殺以外は労災認定はかなり困難です。長時間労働がなくにパワハラだけでは労災認定されずらい。パワハラにより退職しても、本人の意思による任意退職ですから救済されない。
光和精鉱株式会社ではバワハラ防止の講習会を開催しています。最近はパワハラ減少したのか、講習会は開かれていません。
パワハラで人権侵害の場合は、弁護士会の人権擁護委員会へ訴えて、審議してもらい、意見書を公開するのが社会的制裁になります。パワハラする人は、強いものには弱く、弱い人には強いという権威主義的性格を持つのが共通しています。
政府自民党は、パワハラ相談件数を増えていることを鑑み、パワハラ規制法の検討を開始したと8/26報道されてます。
<NEWS記事リンク>産経新聞 2017.8.27 08:18更新
パワハラに罰則含め法規制、政府検討 どこまで対象?職場に監視カメラ?…線引きに課題
パワハラの分類
1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
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