2017/9/10 10:15
5年たったら期限の定めのない雇用契約に転換
来年度2018.4.1以降、期限の定めのある雇用契約が5年を超えると、本人の申し入れがあれば、期限の定めのない雇用契約になる。申し入れを会社は拒否できない。
そこで、無期雇用転換しない雇止め特約条項を付記した雇用契約を労務コンサルタントが指南しています。 現契約満了間際に不更新条項つきの労働契約にサインさせることが大学の臨時職員で起こっています。反復的に労働契約更新している場合は、雇止めも解雇法理が適用されます。労働組合に加入して不当な提案させないようにしましょう。
光和精鉱では、契約社員は2つコースがあります。中途社員採用は契約社員1年後正規社員登用。正規社員採用せず1年毎の雇用契約更新を繰り返す。
無期限雇用転換ルールは、雇用期間が定めのない契約に変更されるが、賞与、退職金、共済会、出向、転勤などを改善するには、要求しないと変わらない。無期限雇用になれば、雇用期間が短くことを理由とするのは通用しなくなります。
光和精鉱では、契約社員は雇用期限3か月前に契約更新手続きをおこなうことに当ユニオンが要求して改善しました。2018.4.1付の更新者は、2017.12月末までに契約更新手続き終えて労働契約締結となります。
当ユニオンは、無期限雇用転換の手続き方法と労働条件改善要望を近く団体交渉申入れます。
過去ブログ
2017年06月13日 - 期限の定めのない労働契約に転換は申入れしないとできない。
2016年08月30日 - 契約社員の契約更新時季の協定化交渉
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