2017/10/9 09:08
過労死基準の法律に合わせて36協定しないこと。
経団連と連合は2017/3/13時間外労働の上限規制等に関する労使合意をしました。この合意内容で政府は労働基準法改定を秋の国会に上程予定であったが、急遽、国会解散で2019/4実施は延期となる見込みとなった。延期となっても労働組合が自立的に引き下げれて労使協定締結すればよいであるが、会社から過労死基準ギリギリの36協定を押し付けられ抵抗しない組合幹部がいるので、法律規制するのは意義があります、しかしながら、経団連と連合の合意内容については次の問題があります。
1. 残業上限を過労死基準として、国が上限時間にお墨付きを与えた。
2. 通常時間外45時間には、休日労働が含まれず、年間720時間にも休日労働は含まれない。
3. 36協定超えないようにするため、休日労働が増える
光和精鉱株式会社の36協定は、早くから、早出残業と休日労働の合算規制を先駆的におこなっています。また、特別延長は、代休付与ルールを定めています。
残業規制法に合わせて現条件を引き下げる必要はありません。
①時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間とする。ただし、一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限については、年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする。
②休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間(*)以内とする。
③休日労働を含んで、単月は100時間を基準値とする。
④月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする
(*)2ヵ月ないし6ヵ月平均80時間以内とは、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月のいずれにおいても月平均80時間を超えないことを意味する。