夜間同居家族いても夜勤免除可(育児・介護休業規則)

🌀再掲載 2017/11/18 20:16

 2017/10/19 22:48   

 小学校就学まで深夜業免除条件記載なしは、

「深夜育児可能な同居家族いても対象外としない」と会社解釈。

 

 育児介護休業法律は、深夜に16歳以上の同居家族がいるときは対象外とすることができます。

 光和精鉱株式会社の規則には、この除外規定がなく「事業の正常な運営に支障がある場合を除き」のみしか書かかれていません。

 そこで、「深夜に子守できる同居家族がいても申し出れば深夜業務免除する」のか解釈を質問しました。この質問に対して、2017/10/18に取締役総務部長同席で人事課長から、質問の趣旨のとおりである旨の見解・回答が文書にてありました。 

 無規定事項は法令によらないことを規定させておかないと、後々に、解釈変更されることがあります。ここはきちんと議事確認書交わしておく必要があります。法律を下回る社内規則は無効ですが、上回るものは有効です。

 無規定事項は、規則改定されるまでは、課長には解釈の裁量権限はないので総務部長名での文書をもらうつもりです。

  

 法律で深夜労働免除の対象外とできる条件は次のとおり。

  除外規定が当社規則にはない。無規定は法令によるのか明確にしておく必要があります。

 <法令で深夜業免除対象外としてよい者>

 (1)保育又は介護ができる、次のいずれにも該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者
  ア、深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
  イ. 負傷、疾病又は心身の障害により保育又は介護が困難でないこと
  ウ. 前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと
 (2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 (3)入社1年未満の労働者

 (4)所定労働時間の全部が深夜にある労働者

 

 光和精鉱育児休業に関する規則 

(深夜労働の制限)

第20条  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者が、その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜という)に労働させることはない。※この場合、この育児を可能な同居家族がいても、深夜業免除を拒むことはない。

 2.請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という)について制限を開始しようとする日および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、所定の請求書を会社に提出しなければならない。

 3.深夜業の制限を受ける者に対して、会社は必要に応じて常昼勤務へ勤務変更させることがある。

 追記挿入して明確にしておかないと無規定は法令による運用される懸念がある。

 

 ここでいう「事業の正常な運営」とは、会社事業が継続できない程の事態ですから、単に深夜要員不足であれば、要員の手配をするせず、支障があるとして拒否はできません。1か月前までの申し出しするので、要員態勢を整える準備期間ばあります。なお、深夜業免除は子か小学校入学まで、何回も利用できます。

 なお、介護休業規則にも、深夜業免除規定には、同じ内容の深夜業免除規定がありますので、これも育児規則同様に解釈してよい。

 

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