2017/10/13 22:34
36協定特別延長通達 特別な事情とは
労基法で36協定特別延長の回数は6回までの解釈について、6回までとは全体として6回なのか、特定個人として6回までなのかの解釈は平成15年通達で、全体から個人とすると明示されていた。編集子は延長協定できる回数が6回なので、全体で6回と記述したブログ記事は誤りでした。訂正してお詫び申し上げます。
特別延長は個々人毎に5回(光和精鉱36協定)を延長が必要となったとき都度、事前協議をして労使合意確認書を締結して労基署へ届け出なければ違反です。これは過去に是正勧告受けて以降、会社は履行しているようです。
ようですと記述するのは、特別延長労使合意書が当事者にも報告されず、また全員へ周知されないので確認できないからです。
特別延長は臨時的な業務に限り容認される。すなわち、日々の通常業務、定常業務は臨時的業務ではないので、特別延長はできないことになる。
特別延長の平成15年10月22日通達で「臨時的なものに限る」と条件が追加されている。臨時的な業務とは、期間の限定された業務であり、欠員の代番や反復的な業務は「臨時的なものには」該当しないと思料する。
36協定時間の上限規制法案は国会開催で成立は延期となるが、臨時的な業務に限り特別延長は認められないことの改定はない。
労働基準法第36 条第1 項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示の適用について
抜粋
「特別の事情」は、時間外労働をさせる必要のある具体的事由の下において生ずる特別の事情をいうものであり、臨時的なものに限るものであるが、労使当事者が事業又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があること。
この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1 年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨
(ィ) 「特別の事情」は、時間外労働をさせる必要のある具体的事由の下において生ずる特別の事情をいうものであり、労使当事者が事業又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があることから、特別条項付き協定には、1日を超え3 箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1 年のうち半分を超えないものとすること。
提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。
なお、「特別の事情」には、法第三十三条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合は含まれないこと。
( ロ) 労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。
また、「手続」は、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続を経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。 以下略
過去関連ブログ
2015年12月09日 - 36協定特別延長を更なる超特別延長すれば時間外は青天井
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