事業の正常な運営を妨げる場合とは

光和精鉱株式会社は深夜業免除対象に夜間育児できる同居家族がいてもよい。
光和精鉱株式会社は深夜業免除対象に夜間育児できる同居家族がいてもよい。

2017/11/7 07:30

 家族的責任を有する労働者への配慮について

厚労省パンフQ&Aから

 

Q 深夜業の免除の申出があってもその申出を認めなくてもいいとされる「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどのような場合ですか。

 

A「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易度等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものとされています。

 事業主は、労働者が深夜業の免除を請求した場合においては、その労働者が請求どおりに深夜業の免除を受けることができるように通常考えられる相当の努力をすべきであり、単に深夜業が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません

 例えば、事業主が通常の配慮をすれば代行者を配置する等により事業を運営することが客観的に可能な状態にあると認められるにもかかわらず、そのための配慮をしなかった場合は、深夜業が必要な配置人員を欠くこと等をもって、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとは言えません。一方、事業主が通常の配慮をしたとしても代行者を配置する等により事業を運営することが客観的に可能な状況になかったと認められる場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。

 また、深夜業をせざるを得ない繁忙期において、同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、通常考えられる相当の努力をしたとしてもなお事業運営に必要な業務体制を維持することが著しく困難な場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。こうした育児や家族の介護など家族的責任を有する労働者を深夜業に従事させようとする場合においては、その事情に十分配慮することが望まれます。

  

 編集子補足※ 事業の正常な運用とは、単位部署の職場単位ではなく、会社全体として判別するものであり、休むと何らかの業務に支障がでるのは当然であり、欠務の代替要員を手配するなど休めるように配慮義務が使用者にあります。この「事業の正常な運営を妨げる場合」の規定は「年休の時季変更権」の概念と同じです。