2017/11/7 08:00
深夜業免除、総務部長名で解釈提示申入れした。
光和精鉱株式会社の育児介護休業規則では、深夜業免除対象の除外について規定がない旨を総務人事課長A氏から回答をもらったところです。
規則の解釈は、課長には権限はありません。部長から課長に権限移譲していれば問題はありませんが、総務部長の決裁権限となっています。本件の深夜業免除対象者は大切な条件ですから、総務部部長名での見解文書を提示して欲しいと2017/11/2メールで要請しました。
同時に、規則解釈が部長交代で規則で解釈の変更がないようにするために、きちんと記述するよう要請しました。
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