育児介護休業の深夜業免除

育児介護規則改訂の申入れ文書 全文は組合員ページに掲載。
育児介護規則改訂の申入れ文書 全文は組合員ページに掲載。

2018/2/24

 

知らせないことで、利用させない。

 

 光和精鉱株式会社の育児介護規則には、深夜に同居家族がいて育児介護がいる場合であつても、申し出すれば深夜勤務が免除されるとの総務部長解釈です。一般的にには規則に定めていないことは、法律による運用となります。

 会社に規則に明記するよう要請し、規則改定までは総務部長解釈を周知するよう申し入れしましたが「その必要はない」との返答です。

  

 交代勤務の深夜要員欠員すると事業に支障が生じる。だから1か月前の深夜業務免除の申し出をさせて、代替え要員確保するのが会社の義務なのです。これは年休で代番要員手配すると同じです。年休でたらなんらかの業務に支障が生じるが、その担当業務を他の人に代行してもらう。どうしても要員手配手配ができないときは、別の日に年休を変更してもらう。これを使用者の「時季変更権」という。

 育児介護の深夜業免除は、法律では、深夜同居家族がいる場合は、深夜業免除対象者から除外してもよい。

 ですが、光和精鉱株式会社の規則にはそのことが規定されていない。そして、無規定の解釈は、深夜同居家族がいても、事業に支障がないかぎり深夜業免除は認めると言う。当社の深夜業免除規定は、他社と比べて優れています。ですが、そのことを知らせないことは、利用申し出する人がないようにしている。

 思うに、会社は規則策定で、大きな過ちをしている。いまさら、深夜免除除外規定を追記することは、規則の不利益変更となります。それを隠すために総務部長解釈を周知せず、利用されないようしていると思わざるをえません。