タイムカード打刻指示して残業させ書類送検事例

2017/12/21 08:35

 時間外過小申告隠すためタイムカード強制打刻で証拠つくる。

 トヨタカローラ―

 

 昨年2016年5月トヨタカローラ北越の営業社員へタイムカード打刻させて時間外賃金未払いの証拠隠しさせていたことが労働者の申告により発覚して、監督署の調査でウソの供述をしたことが明らかになり、書類送検された。違法行為した支店長の社内懲戒処分はどうなったかの情報記事は探し出せず。最近の営業スタッフ職の求人公告では営業手当と称して30~45時間の定額払いの時間外手当を規定して、基本給低くして残業代保証する賃金体系が増えています。

 八幡製鉄所では数年前に残業申告をカットした職制が懲戒処分されています。

 

タイムカードを一斉に打刻させる 残業代未払いでトヨタカローラ北越を書類送検

2016.05.18 労働新聞から

抜粋

 自動車販売・整備業のトヨタカローラ北越(新潟県長岡市)と同社長岡要町店支店長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で新潟地検長岡市部に書類送検した。

 同社は平成27年8~11月の4カ月間、同支店営業社員14人に対して残業代の一部を支払わなかった。不払い残業代の合計金額は225万6010円。 送検された支店長は、勤怠管理者が営業社員に対して17~18時になると強制的にタイムカードを押させていたことを黙認していた。その結果、タイムカード打刻後の残業や早出が常態化し、いわゆるサービス残業状態となっていたものとみられる。