減収補償、給与規則に明記される。

課長職ポスト確保のため組織細分化して役職ポスト増やすので管理職は肥大化する。賃金減額のない累積型賃金は成果主義人事制度に非ず。
課長職ポスト確保のため組織細分化して役職ポスト増やすので管理職は肥大化する。賃金減額のない累積型賃金は成果主義人事制度に非ず。

2018/1/31 22:18

 

給与規則、ようやく一部校訂される。

 

 光和精鉱㈱へはずいぶん前から指摘していた給与規則の次の事項がようやく一部改定され周知されました。

 問題点を諫言しても、法令違反の疑いを指摘しても、いつまでに是正するのかを回答しません。減収補償は25年前に労使協定したものであり、この協定を規則として制定して周知してないことを2014/7/10にこのブログで紹介してから3年6か月もかかっています。

  部統制は、身内で同士で監査しても問題意識欠如しているので問題発覚するまで、親会社へ「問題なし」として報告しているのでしょう? 

  

給与規則改訂内容 2018..2.1改定 2018.1.29周知

(1)賃金計算の労働時間計算の1959時間明記した。

(2)時間外休日深夜割増率の併記

(3)勤務形態変更にともなう交代勤務に係る諸手当の減収補償規定

 

 則不備や運用の誤りを当ユニオンが諫言しても、すぐに対応しません。行政官庁の外部からの指導、勧告されないと是正しない能動的な姿勢。質問、疑念に対する丁寧な解釈説明は催促しないといつまでもしない。

 給与規則では、次の事項はまだ問題と考えています。そのほか育児介護規則の深夜業免除対象、災害補償規定の参照条項誤りなど規則の不備を問題提起してます。

 

(1)時間外。休日賃金は原則としてランクⅣ(職長職)以下の者とする。

ランクⅤの課長職は時間外手当支給しないとしているが、課長職は30時間分の時間外賃金保証の固定払いとしている。原則でないこと列挙して明示してない。

(2)東京・大阪の賃金計算は別に定める。

労働時間の規定がなく、具体的な賃金計算方法が明示されていない。別の定が規定がない。

(3)ランクⅣ課長職の欠勤控除有無未規定。

課長は30時間分の固定時間外賃金支給している。欠勤減額はない。労基法での時間外規制適用除外の管理監督労働者ではない。

  

 過去関連ブログ⤵

2015年07月08日 - 交替から常昼に勤務変更したときの減収補償

2014年07月10日 - 減収補償協定 平成5.5.25

2017年11月30日 - 減収補償制度を給与規則に明記しない。
2017年11月23日 - 管理職手当=固定残業無規定
2017年10月18日 - 賃金割増率の明示通達
2017年10月11日 - 給与規則上書き訂正して差替えが--
2017年10月07日 - 休日労働賃金計算係数誤り発見

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