2018/2/8 21:28
労働契約法の身分の違いによる不合理な差別
労働契約法では、労働の違いよらない福利厚生的な諸手当の不合理な差別は禁止されています。
郵政の非正規労働者が、家族手当、住宅手当、正月勤務手当など支給するよう求めた裁判で、不支給とする措置は違反との判決がでています。年賀状配達繁忙期と年末年始の手当と賃貸住宅への住居手当不支給を「不合理な差異に当たる」と認定されました。また、夏や冬の休暇、有給の病気休暇についても認め、3人に計約90万円の支払いを2017.9命じました。郵政ユニオンは各地で非正規雇い止め、労働契約法20条違反(同一労働同一処遇)の訴訟裁判を展開しています。
日本郵政グループ労働組合は、非正規社員へ扶養手当を支給するよう2018春闘で要求します。正規社員労組が、非正規社員に諸手当の拡張適用を求めは、判決を影響されたとは言え画期的な動きです。
郵政の正規社員には、扶養手当は配偶者12000円/月、15~22歳の子ども8100円/月人、15歳未満の子ども3100円/月人。住居手当は借家最大月27000円、持家の場合は購入から5年間6200~7200円/月支給しています。労働の違いによらない手当を不支給とする合理的理由はないのです。
光和精鉱株式会社の契約社員は、家族手当1000円/人、住宅手当4000円/月不支給です。共済会未加入なので慶弔金はありません。
不支給とする理由を会社に何度か問いただすのですが、雇用区分の違い以外に合理的理由の説明できません。契約社員は5年以上勤続すれば、2018/4以降、無期限雇用契約になります。そこで、5年以上勤続の契約社員を面接選考して社員登用にします。
過去関連ブログ
2017年09月10日 - 契約社員の無期雇用転換条件提示求める。
2016年08月31日 - 契約社員の労働条件に関する協定締結。