契約社員に扶養手当、住宅手当不支給違反//日本郵政契約社員裁判

光和精鉱の職務、職位に関係なく支給されている手当例
光和精鉱の職務、職位に関係なく支給されている手当例

2018/2/23 23:53

 

職務内容、職位の違いよらない諸手当は、雇用形態で差別することは違法--労働契約法20条--

 

   和精鉱株式会社では、契約社員には家族手当、住宅手当はに支給していません。

 持ち家、社宅、独身の全員に支給している住宅手当一律4000円は管理職を含む全員に支給しています。契約社員や再雇用に支給しないのは、雇用期間が短い以外の論理を創るのは困難です。

 家族手当は、管理職まで支給対象を拡大し、住宅手当は社宅寮利用者以外にも一律全員支給対象拡大しました。通勤費は、正規と非正規も同じです。 

 管理職にも家族手当支給対象にした動機は、基本給の増額の代わりであった推理します。

 職務・仕事の内容違いによらない賃金手当の典型は、家族手当、住宅手当、通勤手当、慶弔金です。

 さて、日本郵政の契約社員が正社員と同じ仕事して手当に格差があるのは違法とした判決が2018.2.21大阪地裁でました。

 扶養手当、住居手当、年末年始の勤務手当の不支給は不合理な労働条件につき、賠償金の支払いが命じました。2017.9の東京地裁判決により、手当対象が拡大した判決です。

 この裁判は「労働契約法20条裁判」として郵政ユニオンが全国各所で日本郵政と闘っているものです。2017.9東京地裁と今回2018.2の大阪地裁の不合理な差別判決に対して、日本郵政は、全社員の40%を占める契約社員の賃金政策に与える影響が大きいので不服として2審上訴して抵抗しています。

 

 朝日新聞 2018年2月21日20時28分 リンク↓

 

 労働契約法 抜粋

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

 第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

 

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日本郵政契約社員手当不支給の判決解説図  毎日新聞2018.2.23から
日本郵政契約社員手当不支給の判決解説図  毎日新聞2018.2.23から