2018/2/28 22:18
自己都合退職
月末退職-7日勤務、21日退職-1日勤務で基準内賃金満額支給
光和精鉱株式会社の基準内給与は当月分当月20日払いとし、欠勤減額は翌月払い賃金で精算されています。基準外賃金の時間外賃金、交替手当、深夜手当等は翌月払いの精算払いです。
さて、光和の給与規則には、退職月に限り、欠勤減額特別措置があります。自己都合退職の場合は「当月労働日数が所定労働日数より15日以上少ないときは欠勤控除しない」と規定しています。
すなわち、退職日まで労働日数が、その日までの所定労働日数より15日以上少ないときは日割計算で減額するが、それ以外は満額支払です。
仮に給与支払日の翌日退職とした場合、21日×5/7〈週休2日として〉=15日が所定労働日となります。すると1日だけ労働して、21まで自己欠勤しても基準内賃金は満額もらえます。月末退職であれば所定労働日数31日×5/7=22日 22日-15日=7日。7日労働して以降は自己欠勤しても満額支給となります。
会社都合の退職の場合は、欠勤控除なく満額支給です。定年退職の場合は、60歳到達日を退職日とすることができますから、再雇用せず60歳で退職する場合は、1日働いたら賃金満額支給です。
一般的には定年退職するときには年休残を全部消化しますが、特例措置活用すれば退職前月まで年休消化して、退職当月は1日だけ勤務すればよいのです。
このような特例措置はどうしてなったのか推察してみます。
給与を当月分当月20日払に変更なったのは、日給制から月給制に変更されたときです。当時は定年55歳誕生日で「年期明け」のように退職する人が多かった。また、退職した後に賃金減額精算されることに不満があったと想像します。光和精鉱の労働条件は、同和鉱業準拠が転籍条件であったので、労働組合だけでなく管理職も同和並みを求め、会社が同和鉱業規則を同じにした。
この特別措置は、いささか不合理ですから改廃してもよいと考えます。しかし、廃止するときは代償措置をもって廃止しないと不利益変更になります。労使協定で代償措置がなく不利益変更しても、非組合員に適用するには個別同意必要です。
退職するときの1回きりですが、規則を読みこなし精通している人は稀です。知らないので活用しない。だから会社も不合理や矛盾を感じないのか、知る由もない。
不合理なことは、既得権として墨守し続けるより、代償措置をもって合理的なものに改めるべきと考えます。その代償措置の個人的な腹案は持ってますが、会社としてどうするのか見守ることにします。それまでは、退職時の特例措置について、広く啓蒙することにします。
社員給与規則 採用・解雇等の場合の計算 抜粋)
第36条 第1項目第2号
(2)退職または解雇
就業した日数によらず全額を支給する。
ただし、自己都合で退職する場合であって退職月の労働日数がその月の所定労働日数より15日以上少ないとき、および懲戒解雇されまたは試用期間中に退職するときは、その日までの日割計算とする。
※ 家族手当、住宅手当は、15日以上欠勤したときは支給しないと規定されています。
知らさせない規則の解釈
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