2018/3/3 12:18
裁量労働制拡大で営業職、課長職にみなし労働時間で「働かせ放題」可能。
裁量労働制の方が、効率的働き方で労働時間が短くなるとする実態調査データーが捏造的であったことが発覚し、政府安倍晋三首相は、野党結束して反対し、世論の押されて、裁量労働制度適用拡大法案の今国会提案を断念しました。
政府は、高度プロフエショナル制度の提出はあきらめていません。年収1075万円以上と制限つけてスタートするが、派遣法改悪、消費税率引き上げのように、今後、年収要件は省令で引き下げられるように爆弾仕込んでいます。だから労働界は反対しています。
裁量労働制度拡大は、今国会での成立を断念しただけであり、再度実態調査をした後に、現政府は再提出する意向です。政府働かせ方改革法案は過労死対策にはならないものです。
「残業代ゼロ」「定額使い放だい」のと言うのは的を得ています。以下、政府の労働時間法制改定法案について問題点を整理してみました。
1.既にある制度
(1) 管理職監督者制度
経営者と一体的な立場にある場合に適用。労働時間法律規制除外。
➡名ばかり管理職に濫用されて対象者は極めて限定的。
(2) 事業場外みなし労働時間制
出張や外回りの労働時間の把握が難しいとので、みなし労働時間として営業手当で支払い。
➡携帯電話GPSなどで把握可能。トラックはタコメーターで把握可能。
2.新しく改定しようとしている制度
(1) 高度プロフェッショナル制度
年収1075万以上。みなし時間外。年収は今後下げていく。
➡1000万円超える人は部長クラスで管理監督労働者として適用されてる。財界は今後年収400万円まで下げてもらいたいと要望。
(2) 裁量労働制拡大
年収要件なし。みなし時間外労働。専門業務型と企画業務型に実施管理評価業務(事業の運営に関する事項の実施管理評価業務)と企画提案型営業職「法人提案型営業」を拡大。
➡年収要件なし。スタッフ、事務職、営業職の末端職制に適用できる。出退勤時刻の自由裁量は実質なく、職責まっとうするには長時間労働になる。定額働かせ制度と言われている。
(3) フレックスタイム労働精算期間拡大
出退勤時刻の自由度があり、1か月間単位で時間外労働を3か月単位での精算に改定
➡共同業務には適用しずらい。管理監督者は出退勤時刻は自由で実質フレックスタイム制度であるが、実態は定時出退勤する人が多い。