2018/3/24 22:12
ごみ置場のない光和精鉱社宅
光和精鉱社宅E棟20戸は1970年に建設され、現在入居は半分以下です。近隣の社宅は老朽化して建替えが進んでいますが、建替え計画はありません。
近所のマンションは市の条例により建築基準により、ゴミ置き場が完備されています。共同住宅のゴミ置き場設置は市の条例により平成2年9月施行により義務づけられました。それ以前に建設された住宅は適用外につき、ごみ置き場設置の法的義務はありません。
ですが、法的は義務はないとしても、環境事業おこなっている企業としては、ごみ置場を造らないのは、やはり恥ずかしいことです。
光和精鉱は産業廃棄物処理業として、社員が環境都市検定受験を推奨したり、北九州市環境保全会NPO法人を創って、毎月1回若戸大橋公園の清掃を30分程度おこなったり、町内の一斉清掃に会社として参加勧奨して、街の環境改善に協力している姿勢を現しています。しかしながら、ゴミ置場は設置せず、敷地外の公共道路にごみ袋を出し場所とするのではなく、敷地内に専用ごみ置場設置して環境保全の範を示すこが望まれる。
北九州市共同住宅等のごみ置場の設置及び管理に関する要綱 要約
平成2年以降の新築建物から適用
1.ごみ置場設置義務対象--階数が2以上でかつ10戸を超える共同住宅及び長屋
2.ごみ置場の面積--2m2以上で11戸を超えるときは2m2以上を確保し、1戸当たり0.1m2を加えた面積以上を確保すること。開口部を除き高さ1m2以上の補強コンクリートブロック等で囲むこと。ゴミ収集車が作業しやすい場所に設置すること。
3.敷地内にバイク自転車置き場設置すること
4.敷地内の植採等緑化に努めること.