東京都中央市場 時間外過少申告命じた上司懲戒処分

イラスト 山陽新聞ホームロイヤー2018/2/9 時間外は1分単位で支払わなければならない。
イラスト 山陽新聞ホームロイヤー2018/2/9 時間外は1分単位で支払わなければならない。

2018/2/28 23:32

 

過少申告することをトップは示唆していない。

 

   和精鉱では、36協定を超え対策として休日出勤させて36協定枠を増やす裏ワザを使うことがある。日常的には、毎日都度残業を下命せず黙示指示しているのに、唐突に「残業は下命である」と言い出す人がいます。過少申告をすることを会社経営陣は望んでいませんので忖度する必要はありません。  なのに、36協定規制内寸止めして、自己過少申告する。早出、残業代貰わなくてもよいので、きちんと職責を果たしたいとしても、労働時間に応じて賃金支払わないと会社は労基法違反として摘発されます。

 タイムカードの出退勤時刻記録があるので、私事早出、残業にするには、本人の自己申告により時間外を調整することを先輩が指導したのが電通過労死事件です。この事件を契機に、労働時間の掌握義務が使用者にあることが徹底され適正な労働時間管理がさらに強化されるようになりました。しかし、私用在勤として自己申告したり、労働時間の端数切捨ては是正徹底されていません。

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  東京都中央市場職員に上司が過少申告するように露骨に指示したことが、都庁内部の通報制度により発覚して、上司を懲戒処分しました。

  八幡製鉄所では、数年前に、時間外労働実績を削減させた上司の懲戒処分が社内公表されています。上司を懲戒処分しないと、会社組織として労基法違反をしていると看做されます。

 

東京都職員の懲戒処分等について抜粋 東京都総務局平成30年3月26日発表 

  中央卸売市場職員の非行事故

  事故者Aは、部下に対し、平成29年3月分の超過勤務手当について、実績の超過勤務時間から時間数を減じて提出させ、超過勤務手当の一部を不支給とした。事故者B及びCは、事故者Aから超過勤務手当を一部不支給とする説明を受け、それぞれの部下の超過勤務手当の一部を不支給とした。なお、本件の超過勤務手当の不支給については既に解消されている。

 処分内容

 A副参事48歳男性 減給1/10・1月、 B副参事41歳女性 戒告、 C副参事58歳男性 戒告

  

部下に超勤過少申告命じる 東京都、市場担当の課長3人処分

朝日新聞2018年3月27日05時00分

 東京都は26日、築地市場などを管理する都中央卸売市場の男性課長(48)が、複数の部下に超過勤務時間を過少申告させたとして、同日付で減給1割(1カ月分)の懲戒処分とし、発表した。職員十数人に超勤手当計約90万円が支払われていなかったという。課長は都の調査に対し、「年度内の手当の支給額が予定を超え、予算を確保できないと思った」と話したという。

 都によると、課長が過少申告させたのは、2017年2月中旬~3月下旬の超過勤務時間。この時期は、直前に築地市場が移る豊洲市場の地下水で環境基準を大きく上回る有害物質が検出されたり、都議会で豊洲移転の経緯が追及されたりした。この課長に指示されて別の課長2人も部下に過少申告させたといい、都は戒告処分とした。都は不払い分を支払ったという。(朝日新聞2018/3/27)

 

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