2018/4/25 06:45
深夜同居家族がいても深夜業免除対象から除外しない。
法令を上回る規則
育児介護法では、深夜に育児可能な同居家族がいるときは免除対象から除外できる規定しなっています。
光和精鉱では、深夜同居家族がいる場合の取り扱いについて規定がなかった。無規定事項は、法令に従うことになるのですが、会社は、深夜同居家族がいても免除対象とする旨の見解でした。そこで、そのことを規則として明記するよう求め続けて、今般ようやく、規則の改定がなされた。
しかし、どこが改定されたのか新旧表から除いて、改定規則全文を2018.4.18掲示しています。交替勤務の多い会社で、深夜育児できる同居家族がいても深夜業免除対象とする規則は、他社に比べて優れた規則ですが、それを積極的に知らしめる姿勢はないの残念です。
適用対象条件はないが、請求したとき、深夜業免除認めるかは「事業の正常な業務に支障がある場合とは、担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易度等の諸般の事情を考慮して決定する」と追記している。事業とは全社的視点なのに、担当業務の狭い範囲に歪曲して表現しているが、法令解釈は要員配置手配する努力をせず、濫用することは無効です。
育児介護規則は複雑であるので、わかりやすいパンフレット作製するよう要請してきたが、会社はこれに応えず、事例が発生した人で説明を希望する人にだけ周知するとしてパンフ作成する意志はないようです。規則の運用、解釈に対して疑問あるときは当ユニオンへご連絡ください。
光和精鉱㈱育児介護育児休業に関する規則 抜粋
改定 2018.4.1施行 2018.4.18公布
(深夜労働の制限)
第20条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者が、その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜という)に労働させることはない。
2.深夜労働制限は、深夜においてその子を常態として保育できる同居の家族がいる労働者であっても取得することができる。
3.事業の正常な運営に支障がある場合とは、担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易度等の諸般の事情を考慮して決定する。
4.請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という)について制限を開始しようとする日および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、所定の請求書を会社に提出しなければならない。
5.深夜業の制限を受ける者に対して、会社は必要に応じて常昼勤務へ勤務変更させることがある。
改定前
(深夜労働の制限)
第20条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者が、その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜という)に労働させることはない。
2.請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という)について制限を開始しようとする日および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、所定の請求書を会社に提出しなければならない。
3.深夜業の制限を受ける者に対して、会社は必要に応じて常昼勤務へ勤務変更させることがある。
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2017年11月07日 - 事業の正常な運営を妨げる場合とは
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