2018/4/30 22:38
職務の違いによらず住宅、家族手当は非正規に全員支給
郵政に続き、井関農機で、非正規社員に住宅、家族手当不支給とするのは違法とする判決がでました。
光和精鉱では、家族手当、住宅手当は職務内容に関係なく支給しています。2つの手当は管理職へも支給しています。てすが、再雇用、契約社員へは不支給です。
光和ユニオンは数年来、労働契約法の不合理な差別として非正規社員への支給を要求していますが、光和精鉱株式会社からは、不支給とする理由の「正規社員ではない」の以外の説明はありません。
住宅手当は契約社員と60歳未満を不支給としています。再雇用に住宅手当不支給とする理由を「定年まで住宅取得してローン返済は完了しているので社宅費補助は不要」と以前に説明がありました。60歳未満は管理職含み、社宅・寮利用者にも、単身、世帯共に関係なく、年齢、職位の違いによらず全員に支給にしています。この手当改定は、賃上げのときに契約社員、再雇用への適用除外を意図しておこなれました。職務内容によらず身分による差別は、労働契約法の不合理な差別禁止に抵触します。
契約社員の手当格差は「不合理」…松山地裁判決
2018年04月25日 読売新聞
農機メーカー大手「井関農機」(松山市)の子会社2社に勤める契約社員計5人が、同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、2社に手当などの差額分計約1450万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。
久保井恵子裁判長は、手当の不支給を「不合理」と認め、計約232万円の支払いを命じた。 一方、賞与については、正社員への支給が「人材の獲得と定着を図ることに合理性がある」と述べ、原告側の請求を退けた。
原告は、愛媛県内に住む35~52歳の男性。2007~08年、松山市の井関松山ファクトリーと井関松山製造所に契約社員として入社後、有期契約を更新し、工場でトラクターの製造などに従事してきた。
久保井裁判長は判決で、同じ製造ラインで働く正社員と比べ「業務内容に大きな相違があるとはいえない」と指摘。
生活費を補助する手当や家族手当や住宅手当などについて、「正社員であれば職務内容にかかわらず支給されており、契約社員に支給しないのは不合理だ」などとした。 (2018年04月25日 読売新聞)
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