2018/5/3 20:38
自宅待機できない人が出勤したときでる手当
台風地震で出勤困難なとき出勤して仕事したら手当。
通勤行為に対して支給する手当で労働に対する手当ではない。
光和精鉱株式会社は2018年度労働条件改定で、自然災害時の出勤停止命令発令時に会社に出勤して業務に従事したとき特殊作業手当Aランクを支給するとの回答した。
この要求は大雨のとき、工場が水没して車輛通行不可能になって、始業時刻直前に自宅待機の指示がでた。ずぶ濡れになり出社した人から自宅待機した人との処遇の差について不満がでたことが要求の動機になった。
当ユニオンは要求していない事項である。。
会社回答 2018/3/26
天災時の出勤停止命令発令時の取り扱いについて
天災等により出勤停止命令が発令されたとき会社に出勤し業務に従事した時間を特殊作業手当ランクAとして取り扱う。特殊作業として取り扱う時間は光和精鉱労働組合と協議し決定する。
労使協定案文
自宅待機命令発令時の取り扱いについて
①自宅待機命令が発令されたとき、会社に出勤し業務に従事した場合、1時間につき220円を支給する。なお、業務に従事した時間が3時間を下回る場合には、3時間分の手当を支給する。また、業務に従事した時間として取り扱う時間は都度、労使間で協議し決定する。
②天災等により自宅待機命令が発令された場合の指示・命令系統について整備する。
※当ユニオンは回答を受けたとき、「特殊作業手当の拡張適用は不適切」と意見した。
その後、会社は正規社員労働組合と協議して「特殊作業手当として取り扱う」の語句は協定書から消えています。金額単価と最低保障額は特殊作業手当の算出根拠と同様です。
天災とは、地震、台風、大雪の自然災害であるが、「等」としているのは、自然災害に限らず広く適用できるようにしている。内乱、ミサイル攻撃、戦争、原発放射能漏洩事故などの状態が含まれるのか等の定義を列挙する必要がある。
出勤停止命令とは、懲戒処分、伝染病罹患したときに現行規定があるが、交通事情で通勤困難だからとして出勤停止命令はあり得ない。労働争議でストライキで使用者が対抗手段としてロックアウトして職場退去命令はあるが、台風で通勤困難だから出勤停止命令と称するのは狂っている。協定書では、自宅待機命令の語句は消えている。
現場操業要員として、通勤困難な状態でも出勤して仕事をしている人と、自宅待機または臨時休業となった人との不公平感が生じることへ金銭をもって慰労することを否定するものではない。
特殊作業手当は劣悪な作業環境下で仕事に従事したときに支給する手当であり、出勤して通常業務に従事しただけで、特殊作業手当対象とするは逸脱している。取り扱う時間は、都度協議としているが、現場の復旧作業に実務する時間なのか、出勤困難に対する慰労金なのか手当の趣旨が曖昧です。 これをさらに拡大すれば、台風襲来で早退をする場合には、どうするのか課題は残る。
この手当の呼称を給与規則でどのような表現をするのか注視します。
あえて命名すると「非常時出勤手当」か「通勤困難出勤手当」でしようか。この手当支給する対象する事象については、どんな状態のとき自宅待機を発令する条件を整理することが必要です。