2018/5/30 23:21
過労死まで認める時間外上限規制法の盲点
36協定特別延長上限の法規制が反対の声が広がるなかで、高度プロフエショナル制度法案を国会て成立しそうです。
高プロ対象者の年収1047万円以上の専門職に限るとしていますが、省令で改定できる。国会承認なしで、引き下げることができます。一旦成立したら、年収要件は引き下げられることは、必至です。本人同意が必要としていますが、個人として拒否することは困難でしょう。派遣法の職種制限がなくなったように、年収基準は引き下げられます。年収1017万円以上貰っている人は管理職であり、すでに労働時間規制適用対象外がほとんどの人です。なのに高プロ制度を導入したいは財界の要望に応えて「小さく生んで大きく育てたい」からです。
36協定特別延長上限は、過労死労災認定時間まで容認するもので、多くの企業の現行36協定と同じであり、法律で規制される過労死基準時間までお墨つきを与える法律です。36上限規制法案は、1か月100時間、平均80時間まで容認する法案です。
この法案には抜け道があります。休日労働時間は含まないのは既に指摘されています。
もう一つの盲点は、時間外計算は1か月単位なので月始から月末までです。月末で累積時間はリセットされます。月の途中から月をまたいで30日間で、80+80時間=160時間まで容認されます。そこで36協定では、1か月単位と共に1週間、2週間単位の特別延長時間規制が必要となります。
月末でリセットされないための2週間規制
光和精鉱の36協定は1日、1週間、2週間、1か月、1年と休日労働を含めて設定して、36協定規制法の抜け道の歯止めをしています。月をまたいでも月末で累計はリセットされのではなく、翌月につながって2週間の時間外通算することを見落とさないようにしなければいけません。法律は上限時間にお墨付きを与えたものではなく、最低限度の規制です。法律を上回るように労働組合は努めることが必要です。
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