2018/7/5 07:20
非常時出勤手当は特殊作業手当に非ず。
光和精鉱株式会社は、非常時出勤務手当を正規社員との2018.3.31付で次の内容で協定した。労使協定は、組合員の範囲内で及ぶのであり、全社員に適用するには、給与規則に定める必要があります。
台風、大雪による異常天候による、出勤時に交通手段が困難となったときは、終業時刻までに出社すれば、欠務時間は労働したものとみなす措置をとります。終業時刻まで、出勤困難と判断したときは「自宅待機命令」がでます。終日出社しなくても欠勤扱いとしません。
出社して、退勤時に困難が予想されるとき、早退を指示します。早退しても欠勤扱いとなりません。この早退対象者の合理的選別と統一性がないと、対象とならない人からの不満がでます。業務の必要性から早退できなかった人へ「非常時勤務手当」支給対象となりません。
「非常時業務」は特殊作業支給基準により支給すればよい。「非常時出勤務」は「自宅待機命令」があることが条件です。自宅待機命令が出た時点で既に出社している人、出社要請があった人が対象になります。
要は、労働免除の対象ならない人への不満に対する手当なのか、通常業務でない労働に対する手当なのか、出退勤困難に対する手当なのか趣旨がきちんと整理されて給与規則に支給条件を定めること求められています。
3/31労使協定して3か月経過しても給与規則の改定を苦慮しているなかで、2018/7/3に台風7号が襲来して、早退指示がでました。
(つづく)